規程

長岡商工会議所青年部 規程

第1条
(目的)
本青年部は、企業経営者としての研鑽を積み、会員相互の親睦と連携を密にし、長岡商工会議所(以下「商工会議所」という。)の事業活動への参画又は協力を通じて地区内における商工業の振興を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
第2条
(名称)
本青年部の名称は、長岡商工会議所青年部とする。
第3条
(事業)
本青年部は、第1条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。

  1. 会員相互の研鑽と親睦のための事業を行うこと。
  2. 本青年部としての意見を会頭に上申するとともに、これを必要に応じて関係方面に具申し、又は建議すること。
  3. 商工会議所等の諮問に応じて答申すること。
  4. 商工業に関する調査研究を行うこと。
  5. 商工業に関する情報及び資料の収集又は刊行を行うこと。
  6. 商工業の振興及び社会一般の福祉に寄与する行事を開催し、又はこれらの開催に協力すること。
  7. 商工会議所等から委託された事業を行うこと。
  8. 関係諸団体との連絡又は協調を図ること。
  9. 前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
第4条
(会員の資格)
本青年部の会員は、商工会議所の会員事業所等の経営者又はその後継者、幹部社員で、年齢49歳以下のものとする。
第5条
(加入)
本青年部の会員となることを希望する者は、役員会の議決を経て所定の加入手続により、加入の申込みをしなければならない。
第6条
(会費)
会員は、毎年所定の納期までに所定の会費を納入しなければならない。

2.入会金及び会費の金額並びにその払込方法は、役員会の議決を経て別に定める。

第7条
(脱退)
会員は、あらかじめ本青年部に脱退する旨を通知し、脱退することができる。

2.会員は、次に揚げる理由によって脱退する。

  1. 本青年部の会員としての資格の喪失。ただし、年齢制限による場合は、その年齢に達した年度の末日において脱退する。
  2. 死亡
  3. 除名
  4. 長岡商工会議所の会員としての資格の喪失
第8条
(みなし脱退・除名)
会員は、会費を滞納したまま1年6か月を経過し本青年部から一定期日を定めて納入すべき旨の催告を受けたにもかかわらず、その期日までに滞納会費の全額を納入しないときは、その期日の翌日から会員である資格を失い、本青年部を脱退したものとみなす。ただし、その会員につき会費滞納のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があると役員会が認めた場合はこの限りでない。

2.本青年部は、次の各号の1に該当する会員を役員会の決議によって除名することができる。ただし、この場合は、その会員に対して理事会の 7日前までにその旨を通知し、弁明の機会を与 えなければならない。

  1. 1年以上にわたって会費の納入その他会員としての義務を怠った会員
  2. 本青年部の体面を傷つけ、又はその目的の遂行に反する行為を行った会員
  3. 自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行った会員

3.前2項の規定により会員である資格を失った者は、脱退後すみやかに滞納会費を納入しなければならない。

4. みなし脱退したもの又は除名されたものは、会員である資格を失った日から少なくとも2年間は本青年部の会員となることができない。

第9条
(役員)
本青年部に、次に揚げる役員を置く。

  1. 会長    1名
  2. 副会長   3名以上
  3. 理事    5名以上
  4. 監事    2名以上

2.役員は、会員総会において、会員のうちから選出し、又は解任する。

第10条
(役員の職務)
会長は、本青年部を代表し、会務を総理する。

2.副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3.理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。
4.監事は、本青年部の業務及び経理を監査し、その監査の結果を会員総会に報告する。

第11条
(役員の任期)
役員の任期は、1年とする。その期間は役員改選年の4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2.任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が職任するまで引き続きその職務を行うものとする。

3.補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第12条
(会員総会)
本青年部に会員総会を置く。

2.会員総会は、通常会員総会及び臨時会員総会の2種とし、会長が招集する。

第13条
(会員総会の決議事項)
次に揚げる事項は、会員総会の議決を経なければならない。

  1. 規程の改正
  2. 役員の選任及び解任
  3. 事業計画及び収支予算の決定又は変更
  4. 決算関係書類の承認
  5. その他重要事項
第14条
(会員総会の議長)
会員総会の議長は、会長をもって充てる。
第15条
(会員総会の議事)
会員総会は、総会員数2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
2.会員総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.会員総会における会員の議決権及び選挙権は、各々1個とする。
4.会員は、あらかじめ通知のあった事項につき、当該会員が記名押印した書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。
5.前項の規程により議決権又は選挙権を行使するものは出席者とみなす。
第16条
(報告義務)
会長は、会員総会において議決された事項のうち、特に必要と認めるものについて商工会議所会頭に報告しなければならない。
第17条
(役員会)
本青年部に役員会を置く。
2.役員会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。
3.監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。
4.役員会は、会長が必要あると認めるとき、これを招集する。
第18条
(役員会の決議事項)
次に揚げる事項は、役員会の議決を経なければならない。

  1. 会員総会に提案すべき事項
  2. 会員の加入の諾否及び除名
  3. 委員会に関する事項
  4. 担当理事、直前会長、顧問及び相談役の委嘱の承認
  5. 本青年部の運営に関する事項
  6. 本規程以外の規則・細則の制定、改正、廃止
第19条
(準用規定)
第14条(議長)、第15条(議事)及び第16条(報告義務)の規程は、役員会について準用する。
第20条
(委員会)
本青年部に役員会の議決を経て委員会を置くことができる。
2.委員会は、第1条の目的を達成するために必要な活動並びに調査研究を行うものとする。
第21条
(委員会の組織等)
委員会に委員長1名、副委員長、運営幹事及び
委員を置く。
2.委員長、副委員長、運営幹事及び委員は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。
3.委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4.委員長は、委員会を代表し、その会務を総括する。
5.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行し、委員長が欠員のときはその職務を行う。
6.運営幹事は、委員会の庶務を処理する。
7.委員は、委員会の所掌事項を審議する。
第22条
(委員会について必要な事項)
前2条に規程するもののほか、委員会について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。
第23条
(担当理事、直前会長、顧問及び相談役)
本青年部に担当理事、直前会長、顧問及び相談役を置くことができる。
2.担当理事は、委員会の業務を監理し、必要に応じて役員会に報告する。
3.担当理事は、理事のうちから会長が役員会の承認を得て委嘱する。
4.直前会長、顧問及び相談役は、第1条の目的を達成するために必要な事項について会長の諮問に応ずる。
5.直前会長は、前年度会長職を務めた者に会長が役員会の承認を得て委嘱する。
6.顧問及び相談役は、学歴経験のある者等のうちから会長が役員会の承認を得て委嘱する。
7.担当理事、直前会長、顧問及び相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。
8.第11条(任期)の規程は、担当理事、直前会長、 顧問及び相談役について準用する。
第24条
(事業年度)
本青年部の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第25条
(収支)
本青年部の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
第26条
(事務局)
本青年部の事務局は、長岡商工会議所内に置く。
第27条
(慶弔等)
本青年部に関係する慶弔等については、次の定めによる。

給付 種別 金額 備考
慶祝 結婚 10,000円
出生 10,000円
弔慰 本人 20,000円
配偶者 10,000円
父母 10,000円
子供 10,000円 生計を一つにしている者
傷病見舞い 10,000円 入院1週間以上の場合
災害見舞い 災害の程度により、役員会でその都度決定する
その他必要事項は、役員会で決定する。

附則

1.この規程は、平成13年11月1日から施行する。
1.この改正規程は(第27条:慶弔等)、平成17年2月21日から施行する。
1.この改正規程は(第9条:役員)、平成19年4月11日から施行する。
1.この改正規程(第2条:名称、第13条:会員総会の決議事項、第20条:委員会、第21条:委員会の組織等、第27条:慶弔等)は、平成28年1月20日から施行する。
1.この改正規程(第15条:会員総会の議事)は、令和 4年4月20日から施行する。
1.この改正規程(第7条:脱退、第8条:みなし退 会・除名、第9条:役員、第18条:役員会の決議事 項、第21条:委員会の組織等、第23条:担当理事、 直前会長、顧問及び相談役)は令和6年10月15日か ら施行する。

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